20120224 0:30
今回のメール調査は、市の管理職職員がメールを利用して職務専念義務に違反する行為を行ったとの内部告発を受けて、違法行為が相当程度疑われることから、同様の行為を行いうる地位にある管理職職員に限って実施したものです。(続く)
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野村特別顧問が回答してくれていた。「内部告発の持つ射程から、無告知でメールを調査できる員数は、管理職職員の150名程度であるとの判断から、当初より、この範囲で調査したもの」であり、「組合活動の調査が狙いと報じられましたが、組合員資格を持ち得ない管理職職員に関するものですので、全くの誤解です」。「組合活動のみを対象としているのではなく、市の職員全体に違法行為が蔓延していないかどうかを徹底的に調査することです。税金が適法な業務にのみ使われことはもちろん、後ろめたさを感じずに堂々と執務に従事できる職場環境を整え、大阪市政の強化に繋げたいと思っています」とのこと。
そうすると、本件の論点は以下のように絞れる。
・庁内ネットワークなので「通信の秘密」との関係で問題は生じない(総務省の見解)のではないか
・「労働者の個人情報保護に関する行動指針」は「労働者等」を前提とする。公務員の場合、現業職員は「使用者等」にあたるが(地方公営企業等の労働関係に関する法律4条)、非現業職員はこれにあたらないのではないか。
・そうすると、管理職職員のみを対象とする本件メール調査は適法ではないか。
・たとえ指針上の「使用者等」にあたらないとしても、管理職職員のプライバシーは(非現業職員より低い程度としても)尊重に値するのではないか。
・そうすると、調査手法・内容には限界(制約)があるのではないか。
・本件メール調査の目的は、違法な組合活動だけでなく、違法行為一般の調査であるように読める。違法な組合活動については、内部告発等によって嫌疑が高まっているが、違法行為一般の嫌疑は高まっているのか(調査対象者の管理職職員は組合活動ができないことになっている)。
・仮に抽象的な疑惑だけで、プライバシーを制約するメール調査に及んだとすると、限界をこえて違法ではないか。
・「内部告発の持つ射程から、無告知でメールを調査できる員数は、管理職職員の150名程度である」と判断しているから、具体的嫌疑があるのではないか。
・内部告発の内容はどのようなものか。
(via inf)(via hexe)
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